クリモトグループ人権方針
2023年4月4日制定
クリモトグループは、人権を尊重した企業活動を行うとともに、自らの事業活動において影響を受けるすべての人々の人権を尊重する取り組みを推進します。
1. 適用範囲
本方針は、クリモトグループすべての役職員に適用します。また、クリモトグループのすべてのビジネスパートナーにも本方針を提示し、支持いただけるよう働きかけ、協働して人権尊重の取り組みを推進します。
2. 国際規範の支持・尊重と適用法令の遵守
クリモトグループは、日本国はもとより、事業活動を行う国または地域における法を遵守するとともに、「世界人権宣言」、「労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関(ILO)の宣言」、「国連グローバルコンパクトの10原則」等、人権に関する国際規範を支持・尊重し、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、人権尊重の取り組みを推進します。
3. 推進体制
クリモトグループすべての部門が連携し、本方針遵守のための体制を構築するとともに、取締役会およびCSR委員会が本方針の遵守・実施状況を監督する責任を負います。
4. 人権デューディリジェンス
クリモトグループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいた、人権デューディリジェンスの仕組みを構築して、人権への負の影響を特定し、その防止または軽減に取り組みます。
5. 救済
クリモトグループの事業活動が、人権に対する負の影響を引き起こした、あるいはこれを助長したことが明らかになった場合、適切な手段を通じてその救済に努めます。また、社内外のステークホルダーが人権侵害に関わる事案を通報できる、適切かつ実効性のある仕組みを構築します。
6. 教育・啓発
クリモトグループは、本方針が企業活動全体に定着するよう、すべての役職員に対して適切な教育・研修を行います。
7. 情報開示
クリモトグループは、本方針に基づく人権尊重の取り組みについて、ホームページなどで開示します。